ソロキャンプの健全な普及に努めます。

会員規約

  • HOME »
  • 会員規約

日本単独野営協会規約

■ 第1章 総則

第1条
<名称>
本協会は、日本単独野営協会(以下、「協会」という)と称する。
<用語>
日本単独野営協会では有料のキャンプ場以外でキャンプが出来る場所を「野営地」という

第2条
<目的>
「ソロキャンプの健全な普及」という理念のもと、ソロキャンプの楽しみ方を共有、発信し、ソロキャンプへの偏見をなくし、一つのレジャーとして世の中に認知されるよう努め、様々な交流や活動の中で、誰もがいつまでも綺麗で安全な野営地でソロキャンプを楽しむことができるよう、野営地等の保全を図ることを目的とする。

第3条
<活動>
1.ソロキャンプに対する偏見の払拭、ソロキャンプの普及活動
2.インターネットを通じての情報発信・情報交換や交流活動
3.イベント活動
4.野営地保全のための工事・工作・清掃活動

■ 第2章 会員

第4条
<会員>
会員は、協会の目的・活動に賛同し、規約に合意した上で加盟し、加盟中は最新の規約に常に合意しているものとみなす。

第5条
<入会>
Facebookグループ「日本単独野営協会 – ソロキャンプ グループ」に参加した者、又は理事会の議決により選任された者、代表理事が指定した者が入会できる。

<規則>
・常に日本単独野営協会の規則を遵守する。
・自然を大切にする。
・キャンプを行う際はゴミや焚き火は片付けて各自持ち帰る。
・他人の誹謗中傷は行わない。
・現地で見かけた法律・規則・マナー違反等をしている人を直接注意しない。
・人々の多様性を認め、キャンプスタイルや属性、性別、信条、人種などを尊重し、差別は行わない。
・セクシャルハラスメントをはじめとする嫌がらせ、つきまといなどは行わない。
・協会に無断で協会や会員を利用したビジネスや宗教、その他の団体、法人の宣伝や勧誘、営業、販売行為は行わない。
・犯罪や犯罪を助長する行為、社会通念上好ましくないことは行わない。
・Facebookグループ内ではグループの規約に従う。
・イベントの際はイベント規約に従う。
・理事会からの依頼なしに日本単独野営協会の名称を使用したり、活動したりしない。
・いかなる活動、行動においても全て会員個人の自己責任とし、日本単独野営協会はその責任を負わない。
・その他、規則に記載のない事であっても代表理事や理事会の議決で良くないとされたことは行わない。

第6条
<入会金>
入会金・年会費は無料とし、寄付を受け付ける。ただし、寄付は強制されないものとする。

第7条
<退会>
会員は、次の理由によって会員資格を失う。

・会員が退会の意思を口頭・電子メール・SNS・書面等で理事に伝えたとき。
・協会が解散したとき。あるいは会員本人が死亡したとき。
・会員が規約に違反したとき、及び協会に損害を与えたとき。
・その他理事会が会員として不適切と判断したとき。

第8条
<退会勧告および除名>
協会は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったときは、理事会の決議または代表理事の判断により、退会の勧告又は除名をすることができ、異議申し立ては一切受け付けないものとする。

第9条
<拠出金品の不返還>
すでに納入した寄付、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。

■ 第3章 役員

第10条
<役員構成>
(1) 協会には次の役員を置く。
代表理事   1名
副代表理事  1名以上2名以内
理事     1名以上2名以内
・副代表理事・理事は置かない場合がある。

第11条
<職務等>
(1)代表理事及び副代表理事、理事は、協会を代表し、その目的を遂行する。
(2)副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があったとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事から指名を受けた副理事がその職務を代行する。副理事のなかであらかじめ優先順位をつけなければならない。副理事を置かない場合は理事がその役割を努める。
(3)理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、協会の目的を遂行する。

第12条
<任期>
(1)役員の任命は理事会に確認後、代表理事が行う。
(2)役員の任期は、毎年4月1日〜翌年3月末日までの1年間で自動再任とする。ただし、再任を妨げない。
(3)補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(4)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第13条
<解任>
役員は理事会に確認後、代表理事によりこれを解任することができる。

■ 第4章 会議

第14条
<理事会>
理事会は代表理事の承認があった場合、行うことができる。

■ 第5章 規約の変更・解散および合併

第15条
<規約の変更>
・規約は会員に予告なく理事会の決議または代表理事の判断により変更できるものとする。
・協会が規約を変更しようとするときは、代表理事の承認を得なくてはならない。

第16条
<解散>
協会は、次に掲げる理由により解散する。
・理事会全員の承認または代表理事の承認があった場合
・会員が1名未満となった場合。
・合併した場合。

第17条
<合併>
協会が合併しようとするときは、理事会全員の議決、又は代表理事の承認を経なければならない。

■ 第7章 事務局

第18条
<事務局の設置>
・協会に、当会の事務を処理するために、事務局を設置する。
・事務局員は理事会を通して代表理事が任命するが、置かない場合がある。

■ 第8章 著作物

第19条
<商標およびロゴマーク>
日本単独野営協会の商標登録である「日本単独野営協会」の名称及びロゴマーク等の著作物は、会員非会員に関わらず、いかなる理由があっても複製・模倣・使用をしてはならない。

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.